相続時における単純承認の効果

単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することをいいます。
一切の権利義務とあることから、プラスの財産はもとよりマイナスの財産も全て承継することになります。
したがって、亡くなった方が莫大な借金を抱えていた場合には、相続人は自分の財産で弁済しなければなりません。
方式については特に指定されていないので、相続放棄のように時間に追われることはありません。
ただ、注意しなければならないのは、一定の事由がある場合には単純承認があったものとみなされることがあります。
具体的には相続財産の全部または一部を処分した場合や限定承認や放棄をした場合であっても、承継した財産を隠したり消費したりするような背信的な行為をした場合ががこれにあたります。
したがって、限定承認や放棄によって借金を免れたつもりでも、上記のような背信行為があった場合には、単純承認があったものともみなされ、借金を背負うことになるので注意が必要です。

相続時における単純承認の効果

相続における限定承認の意義と効果

亡くなった人が生前有していた財産は全て相続人に承継されます。
とはいえ、財産にはプラスの財産のみならずマイナスの財産も含むので、果たしてどれだけの財産が残っているのか分からない場合があります。
このような場合に、プラスの財産の限度内でマイナスの財産を承認する方法を限定承認といいます。
その結果、亡くなった人が背負っていた債務等は、承継したプラスの財産の限度内で支払われることになります。
たとえば、預貯金よりも借金の方が多い場合には、その不足分は支払わなくても良いということになります。
限定承認は相続人が複数いるときは、全員が共同してする必要があります。
したがって、誰か一人でも同意しなかった場合にはその効果は生じません。
もっとも、放棄の場合にはその者ははじめから相続人ではないとみなされるので、残された者は限定承認することができます。
なお、自己のために相続が開始されたことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

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エコキュート 仙台

最終更新日:2024/3/28

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