相続をするなら印鑑証明が必要

純粋な相続人の特定をするのであれば、効力のある戸籍謄本や戸籍抄本を用意しておく必要があります。
戸籍に入っている家族全員の内容がわかるような環境が理想的ですが、準備に手間がかかる場合は市役所の窓口に置いて申請を行ってみることが重要です。
また印鑑証明の内容についても事前に情報を得ておくような事柄が大切になっていくため、名義変更等の所定の手続きに関する情報にも関心を示しておく姿勢が大事なのです。
具体的に相続に関連する内容を見ていけば、後々起こり得るトラブルを回避するためにも綿密な話し合いがキーポイントになっていきます。
証明できる書類を全て集めて、一気に手続きまで行くことができれば、当事者にとっても非常に楽な展開になるので、戸籍謄本や戸籍謄本の準備は早めが鉄則になります。
さらに印鑑証明を何通か事前に用意しておくことで、役所へ足を運ぶ回数の減少にもつながっていくため、煩わしさの軽減にもつながるのです。

相続をするなら印鑑証明が必要

相続手続きで必要な委任状

おおよその相続手続きを行うのに、時間がなかったり、遠方で手続き等がなかなか進まないといった理由がある時には、代理人による手続きが可能です。
その際には必ず委任状を代理人に対して交付しなければなりません。
本来手続きを行うべき当事者がこの人を代理人として選んだということを、委任状によって明らかにする必要があるということです。
身内であっても、必ず用意しなければなりません。
相続に関する手続きでは、一部実印を用いなくてもよいケースもありますが、実印で押印し、発効から3カ月を超えない印鑑証明書を添付すべきものがほとんどです。
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を代理人とする場合には、そういった一連の代理手続きに関しても熟知していますので、安心です。
預貯金などの解約手続きについては、金融機関各社によって対応が若干異なりますので確認しなければなりませんが、代理人が一切の手続きを行うことが可能となっています。

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最終更新日:2024/3/28

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