相続は人が亡くなった時から始まります。
手続きは亡くなられた方の意思表示である遺言書の有無を確認してから始まります。
遺言書の有無によって遺産の分割は大きく変わってきます。
法的には遺言書が優先されますが、それにも「遺留分が請求できる」という一定の制限が設けられています。
遺産を分割するには配偶者や子供全員の話しあいによる遺産分割協議が必要です。
先ず相続人を確定するために亡くなられた方の除籍謄本を取り寄せて他に子供がいないかどうか確かめます。
その上で協議が始まりますが、これは全員の合意があれば自由に決めることができ、また決まった書式もありません。
内容については、誰が何をどれだけ受け取るのかに加えて、遺産はできるだけ正確にかつ具体的に記入します。
協議書は実印を用いた全員の署名捺印が必要で、全員の数を作成し各人が1通ずつ保管します。
預貯金や不動産の名義変更には期限がありませんが、注意が必要なのは期限内に手続きしなければならないものがあることです。
借金やローンがあった場合に相続放棄する場合は相続の事実を知ってから3カ月以内に行わなければなりません。
亡くなった人に収入があった場合は4カ月以内に所得税の申告する必要があります。
また相続税の申告は10カ月以内となっています。
故人の遺産を相続する関係にいた時にその権利を放棄する場合があります。
相続放棄をするということになります。
故人から残されたものがプラスであってもマイナスの財産であってもそれを相続する権利を放棄するのです。
残された人が故人の残した負の遺産を引き継いで生活ができなくなってしまうのを防ぐことが目的で、その権利を放棄することで負の遺産を引継ぐことが避けられるのです。
故人の遺産が借金などでマイナスである場合とか、相続をする人たちとの争いに巻き込まれたくない場合などがあります。
その手続きは自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをするのです。
その期間内に申し立てをしなかった場合には、自分が認めたことになってしまいます。
何人も遺産を引継ぐ人がいても、申し立ては一人一人が行い、行った人だけが遺産を引き継がなくてもいいのです。
故人が自分の住所と離れたところに居た人でも申し立ては引継ぐはずの人が居住しているところの家庭裁判所に申し立てをすれば良いのです。
残されたものをたとえ葬儀費用だとして少しでも使ってしまうと、その申し立てが認められないので、そこは気をつけておきたいところです。
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Last update:2024/9/3
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